季節労働者のみなさまへ
技能向上支援事業
技能講習(無料)※1のご案内
※一定の要件があります。
季節労働者の方(雇用保険の短期雇用特例被保険者)に向けた建設関連の技能講習を実施します。
通年雇用を目指す皆様の参加をお待ちしております。
受講を希望される方は協議会事務局において申込受付をいたします。
- 申込は先着順です。
- 申込受付は12/19から開始し、締切は各講習開催日の10日前です。
※先着順となるため、お申し込みされても既に定員に達している場合があります。あらかじめご了承願います。
■令和4年度 技能講習のご案内リーフレット
お問い合わせ
※協議会に登録(氏名・住所・電話番号等)いただくことで、事業のご案内(リーフレット等)を直接郵送いたします。登録されていない季節労働者の方は、ぜひ登録下さい。
※1
一部経費は自己負担です。(交通費など)
玉掛け③と小型移動式クレーン④は、セット受講が可能です。
講習に係る全日程を終了し資格を取得した場合、無料となります。
協議会の定める事由以外で資格を取得できなかった場合は、理由を問わず受講料(実費)は自己負担となります。
開催場所は、各講習日・講習時間により異なります。(砂川市、札幌市、北広島市を予定しています)
諸事情により中止となる場合があります。
■その他、詳細な要件等につきましては協議会までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
アンケート調査の実施

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
季節労働者に向けた資格取得(無料・助成)等について、ご質問・ご相談がある方は当協議会までご連絡下さい。
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資格取得促進事業のご案内
季節労働者のみなさまのスキルアップを応援します!
資格や免許取得に係る訓練費用の半額(限度額10万円)※2を助成します。
予算が無くなり次第終了いたします。(先着順)
※2
協議会が指定する教育訓練を受講し「資格を取得」した場合に、資格取得に要した経費の半額(上限10万円)を助成します。対象となる経費は、入学料・受講料等に限られます。
対象となる教育訓練
介護関係
-
【居宅介護職員初任者研修等指定事業者一覧】 - 介護員養成研修事業者として知事の指定を受けた者が行う研修
【介護職員初任者研修指定事業者一覧】
運転教習資格関係
公安委員会が指定した教習所が行う免許を受けるための教習。ただし次の教習に限ります。
- 中型免許
- 大型免許
- 大型特殊免許
- 普通二種免許
- 中型二種免許
- 大型二種免許
- けん引免許
建設系関連関係

各種技能講習・実技教習など多数【一部抜粋】
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- ボイラー取扱技能講習
- はい作業主任者技能講習
- 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
- ショベルローダー等運転技能講習
など
厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学または通信講座によるもの)
助成の対象者
- ①雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方。(就業中の方も事業を利用できます)
- ②離職者で、直前の離職に係る雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者」であった方。
- ③離職者で、直前の離職に係る雇用保険が受給資格を有しない一般被保険者であり、かつ、前々職に係る雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者」であった方。
※②及び③は、令和3年4月1日以前に離職した方を除く。
利用申請等
- 受講申し込み前に事前相談が必要です。必ず当協議会へご相談下さい。
(受講後のお申し込みは受け付けておりません) - 技能講習や教習に支払った入学料・受講料に限られます。
*検定料及び免許交付手数料等は自己負担です。
助成金交付申請手続き
- 助成金交付の最終申請日は、令和5年3月3日までです。
(合格後に発行された免許証、修了証等が必要です) - 最終申請日を過ぎた場合、助成金の申請はできません。(期日厳守)
■その他、資格取得促進事業の詳細につきましては協議会までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
常用就職支度手当とは
季節雇用で就労していた方が、ハローワークまたは就業紹介事業者の紹介により通年雇用された場合※で、次の①~⑧の要件をすべて満たした場合に、常用就職支度手当が支給されます。
受 給 要 件 |
① | 待機が経過した後に就職したものであること。 |
② | 給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。 | |
③ | 受給期限までに就職したものであること。 (特例一時金の支給を受けた後に就職することとなった場合を含みます。) |
|
④ | 1年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる安定した職業についたものであること。 | |
⑤ | 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 | |
⑥ | 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。 | |
⑦ | 原則として、雇用保険の被保険者となること。 | |
⑧ | 支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。 ※次の地域に所在する事業所の事業主に雇用される場合に限ります。 北海道、青森県、岩手県、秋田県の全市町村 宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県の一部市町村 |
◆常用就職支度手当の額は、基本手当日額の36日分に相当する額です。ただし、基本手当日額は次の額を上限として計算します。
◆常用就職支度手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に常用就職支度手当支給申請書に特例受給資格者証を添えてハローワークに提出して下さい。
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